2015-06-30 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第20号
本改正における職務発明制度での使用者帰属の考え方から、このような海外留学生による発明のケースについてどう考えられるのか、お尋ねをしたいと思います。
本改正における職務発明制度での使用者帰属の考え方から、このような海外留学生による発明のケースについてどう考えられるのか、お尋ねをしたいと思います。
先ほど来出ている原始使用者帰属という問題、さらには相当の対価と相当の利益といったところと、あと手続の合理性と裁判所の出番と算定の関係、さらには相当の対価の額と相当の利益の内容の裁判所の算定、さらには手続合理性三要件と「等」の内容の具体化というところですね、これをちょっと質問させていただきたいと思います。
本改正後、外国からの人材であっても、企業内での発明については契約している企業側の使用者帰属が原則ということで間違いないのかどうか。日本国籍の企業が海外の支店で登用した地元の従業員による発明のケースも同様の制度が適用されるのか、お伺いしておきます。
職務発明制度につきましては、今般の改正案で、現行の従業者帰属に加え、使用者帰属の導入を行うことを規定しております。大正十年の改正以降、我が国におきまして、従業者帰属を採用してきたこの中の流れにおきまして、今回の改正というのはやはり大きな見直しになると認識をしております。まずは、その背景と必要性、あわせまして、この法改正によって期待される効果に関しまして宮沢大臣にお伺いしたいと思います。
ただ、今回の使用者帰属になることによって従業者さんの方に不利益に働かないように、当然、企業が成長するための源泉はその発明そのものにあるわけでございますし、ここは労働者の方、発明者の方、従業者の方、この人というものがその源泉となって存在するわけでございますので、是非丁寧な運用、また制度設計の方をお願いしたいと思っております。
ちょっと細かいですけれども、職務発明がされて、ただ、その時点で会社としてはあらかじめ使用者帰属とする旨の意思表示はしていなかったと。
三十五条の三項の原始使用者帰属というのは例外的な規定という形にはなっているわけですね。 今、特許庁のホームページに「職務発明制度に関するQ&A」というのが出ています。これは現行制度について説明するものなんですが、その問い一が「「発明」ってなんですか。」ということで、こういうふうに書いてあります。「発明は、人間個人の頭脳から産み出されるものですから人間ではない会社は発明することはできません。
にもかかわらず、職務発明規程を改正するのは、産業界の長年の要求に応え、原始使用者帰属へと権利主体を変えるためです。まさに、安倍政権が進める企業が世界で一番活躍しやすい国づくりのために、発明者の権利を奪うものにほかなりません。
二十七日の当委員会で、我が党の藤野議員が、本改正案においても、原則は原始発明者帰属であり、原始使用者帰属は職務発明規程等がある場合の例外であるのかと確認した際に、特許庁長官は、原則とか例外とかいった言い方は使っていない、企業が法人帰属か従業者帰属かを選択できるような形にするものだと答弁をされました。
一方で、まさに御質問のとおり、中小企業の中には職務発明規程を有していない企業が多々あるということは事実でありまして、したがって、今般の法改正におきましては、職務発明規程などであらかじめそういうものを定めてある場合には特許を受ける権利は初めから使用者帰属といたしますけれども、逆に職務発明規程等を有していない中小企業につきましては、引き続き従業員帰属とさせていただいたところであります。
○中根(康)委員 そういうことであるならば、契約や就業規則に職務発明は企業に属すると書けば現行法でも使用者帰属とすることは可能で、つまりは、現行法の運用の改善で十分であって、法改正までしなくてもよかったのではないかという御意見もあるわけでありますが、この点についてはどのようにお答えになるでしょうか。
本法案は、第三十五条三項を新設して、この分野では原始使用者帰属を認めるということだと思うんです。しかし、同条には一項、二項がありまして、依然としてこれについては基本的に変わらない、原始発明者帰属ということだと思うんです。 そしてまた、大もとの二十九条、これにつきましては、まさに原始発明者帰属の大原則を規定していると思うんです。